| 【第1章 名称】 |
| 第1条 | 本会は、熊本県立済々黌高等学校昭和55年卒業生同窓会(以下略称「済々黌55会」)と称する。 |
| 【第2章 目的】 |
| 第2条 | 本会は、会員相互の親睦をはかり、母黌ならびに済々黌同窓会の発展に寄与することを目的とする。 |
| 【第3章 会員】 |
| 第3条 | 本会の会員は、熊本県立済々黌高等学校を昭和55年3月に卒業した者、および同学年に在籍した者をもって構成する。 |
| 【第4章 事業】 |
| 第4条 | 本会は、第2条の目的を遂行するために、次の事業を行う。 |
| (1)55会同窓会の開催 |
| (2)済々黌同窓会主催行事への参加と協力 |
| (3)その他、役員が必要と認める事業 |
| 【第5章 役員】 |
| 第5条 | 本会には次の役員を置き、その任務は次のとおりとする。 |
| (1)会長 1名 | (済々黌55会代表ならびに本会の会務を総理する) |
| (2)副会長 若干名 | (会長を補佐し、会長が会務を実行できない場合は、その会務を代理する) |
| (3)幹事 20名以内 | (各クラスを代表するとともに、会務を分掌し、会の運営に必要な事項を処理する) |
| (4)事務局 若干名 | (本会の事務を統括し、本会会員の名簿等の管理を行う) |
| (5)会計 1名 | (本会の会計事務を統括管理する) |
| (6)監査 2名 | (会計監査) |
| 第6条 | 役員の選出は、次の方法による。 |
| (1) 会長ならびに幹事は、総会(同窓会)において、本会会員より選出する。 |
| (2) 副会長、事務局、会計及び監査は、会長が幹事と協議のうえ、本会会員より選任する。 |
| (3) 役員の各職務は、兼任することができる。 |
| 第7条 | 役員の任期は、2カ年とする。但し、再任を妨げない。 |
| 【第6章 会議】 |
| 第8条 | 会議は、総会、ならびに役員会とし、会長が毎年1回以上招集し、開催する。 |
| 第9条 | 総会及び役員会の議事は、出席者の過半数をもって決定する。 |
| 【第7章 委員会】 |
| 第10条 | 本会は、第2条の目的を遂行するために、委員会を設置することができる。 |
| 第11条 | 委員会は、会長が必要と認めるとき、役員会の承認を得て設置する。 |
| 第12条 | 委員会の長は、幹事の中から選任し、委員長が委員を任命する。 |
| 【第8章 会計】 |
| 第13条 | 本会の会計は、会員その他の寄付金、および雑収入をもって経理する。 |
| 第14条 | 本会の会計年度は、毎年12月1日より翌年11月30日までとする。 |
| 【第9章 補則】 |
| 第15条 | 本会の会務処理に必要な細則があるときは、役員会の承認を得てこれを別に定める。 |